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最高裁判所第二小法廷 昭和38年(オ)1362号 判決

上告人

吉富克次

右訴訟代理人

志水熊治

被上告人

倉垣しけ

村本まち

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人志水熊治の上告理由第一点(イ)について。

所論は、被上告人が所論催告書に予定した五日間の催告期間が法律上認めうる「相当の期間」かどうかについて一言の判断もしていないというが、原判文から所論催告期間をもつて相当期間と判定したことを解するに十分であり、この期間を相当としたことも原審認定の事実関係のもとで首肯できるから、論旨は採用できない。

同第一点(ロ)(ハ)について。

本件のごとく賃料債務につき延滞がある場合賃貸人から催告と同時に予め右催告の趣旨の不履行を停止条件とする契約解除の意思表示が賃借人に対してなされるときには、通常は催告期間の表示として「本書面到着後何日以内」にというような表現がとられ、右期限内の不履行を停止条件として契約を解除する旨の意思表示がなされる場合が多いが、催告期限を右のように指示しないで本件のように特定の日を指定する場合でも、特別の事情のない限り、当事者としては通常の状態において被催告人に右書面が到着する日を予定し、その予定到着日と指示した期限までの間を催告期間としたものと解するのを相当とし、右催告が解除の前提たる催告として、無効となるいわれはなく、右書面が何らかの事情で延着した場合(甚だしきは本件におけるように指示した日限後に相手方に到着した場合)には、現実の到着日より起算して右催告期間を計算し、債務者において右期間を徒過した場合は当然(改めて解除の意思表示を要せず)解除の効力を生じるものといわねばならず、このような解釈は当事者の意思解釈に合致するだけでなく、債務者にも決して酷な結果を招来しないから、右催告ならびに条件付契約解除の意思表示を受けた債務者としては、当該書面到着ののち前示相当催告期間内に履行の提供をしない限り解除の効力発生を阻止するに由ないものといわねばならないとし、本件催告並に条件付解除の意思表示を含む書面(書留内容証明郵便)は、発信人受信人の住所が何れも同一市内の神戸市であり発信局も神戸中央郵便局であること、右発信日付が昭和三六年四月一九日で同郵便局の受付日付が同日午前八時より正午までの間であることから、普通の事態においてはおそくともその翌日には上告人に送達されるものとみとめられるから、催告期限を同月二五日とした右書面が延着して同月二九日送達された場合上告人において、おそくとも翌月五日までに催告の趣旨を履行しない限り、同日の満了をもつて解除の効力を生じたものといわねばならないとした原審の判断は、その認定事情のもとで首肯できる。よつて原審には所論のごとき違法はないものというべく、論旨はいずれも採用できない。

同第二点について。

所論(一)は、前記肯認すべき原審判断について、本件停止条件付契約解除の意思表示が不能の条件を付したもので民法一三三条の趣旨により無効であると唱えるが、原判決は、催告者の意思解釈として前示のように認定判示しているのであるから、不能の条件を付したとする所論は、原審の認定にそわないことを前提とするものであつて採用の余地がない。

所論(二)は、所論催告書の催告期限を確定期日であるとして民法一三六条を云為するが、原判決は、右を確定期日とは認定判示していないこと判文上明らかであり、論旨はすでに前提を欠き採るに足らない。

所論(三)(四)は、不相当な期間を指定した催告を云為するが、原審が本件催告期間を相当期間と判定したことの首肯できることは前記のとおりであり、前示の判例は本件に適切でないから、論旨は採用できない。

同第三点について。<省略>

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。(裁判長裁判官奥野健一 裁判官山田作之助 草鹿浅之介 城戸芳彦 石田和外)

上告代理人志水熊治の上告理由<省略>

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